日本政策金融公庫・制度融資の創業融資のサポート専門
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創業時の融資申請で多くの方がつまずくのが自己資金です。
自己資金とは、大雑把に返済義務のないお金のことをいい、これから創業する方が創業融資を活用する場合には、借りる金額に応じた「自己資金」が必要となります。
つまり、融資を申請する際には、ある程度自己資金を持っておく必要があります。
一部の創業融資を利用する場合には、借りる金額に応じた「自己資金」が必要になります。
では、原則的に「自己資金」とは何かと言いますと、通帳で確認できる現金で判断されます。
ただし、自己資金については、様々な事例があり、まさにケースバイケースで判断されると思ってください。
各金融機関は、自己資金の中身について、通帳の原本を見てそのお金の流れから確認します。
会社を設立して創業融資を申し込みをする場合でも、単純に会社の登記簿謄本の「資本金」=「自己資金」となるわけでなく、どうやってその資本金を貯めたのかについて、個人の通帳(資本金の元になった通帳)について同様の確認が行われます。
無利息であっても返済義務があるものについては自己資金とはなりません。贈与でもらったお金については自己資金とすることが可能ですが、それを証明する書類(贈与契約書)が必要となったり、贈与者への確認が行われる場合があります。
タンス預金は、見せ金ではないかと疑われます。
今までの給料が現金払いだったなどの一定の理由があればよろしいかと思いますが、基本的にタンス預金を自己資金と認めてもらうのは非常に困難だと思います。
証券をもって自己資金として認めてくれる可能性は低いと思われます。もちろん、現金化してそれを事業に充てるということになれば、自己資金として認められます。
上記以外にも、自己資金として認められないお金がありますので、判断に迷う場合には当事務所までお問合せください。
自己資金とは、上記で説明しましたように、原則的にこれまで仕事等の給料からコツコツ貯めてきた現金です。
しかし、その持っている意味は非常に大切となります。
創業する場合、創業を昨日今日思い立った訳ではないと思います。人によって様々ですが、数年前から意識し、事業プランを練っているかと思います。
そして、具体的に創業を考え出すと必ず資金の問題に至るのではないでしょうか。
金融機関もそれは知っています。つまり、事業プランを練るのと同時に、創業で必要となる資金の準備もしていて当然だと考えています。
自己資金は、単なるお金という問題でなく、経営者としての資質・情熱・覚悟をはかるバロメーターとなりうるほど重要な意味を持っています。
当事務所の創業融資サポートプランでは、上記の理由から日本政策金融公庫の創業融資を、まず第一に考えていきます。
(依頼される方の状況により、他の融資も検討いたします。)
当事務所の創業融資サポートプランにご依頼されますと、日本政策金融公庫が融資の審査や、融資面接でお聞きしたい内容を網羅した『創業計画書』を当事務所が依頼者ひとりひとりオーダーメードで作成致します。
また、融資決定後、当事務所と税務顧問契約をされる方につきましては、日本政策金融公庫へ当事務所の紹介状をお付けいたします(紹介状を提出すると、ご自身で融資の申込みされる場合より、比較的短い時間で融資の審査が行われます。)
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