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創業計画書とは

創業計画書は、言葉の通り、創業の計画書です。

プラモデルでいう組立説明書と同じです。

創業計画書は、基本的に未来の話を書きます。そのため、数字については、あくまで予測にすぎません。

しかし、数字が予測でなく、ほとんどの確率で実現されることが誰の目からも明らかであれば、金融機関として融資をしても、元金・利息は戻ってきそうなので融資をしてくれるでしょう。創業計画書で大切なことはココなんです。

 

予測にすぎない未来の創業計画書が、実現されるように思ってもらえるかが勝負になります。

創業計画書て何?

創業計画書の書き方の基礎知識

 日本政策金融公庫の創業計画書を作成する上で、やってはいけないポイントは「日本政策金融公庫のHPに載せている記載例をまねて書かない」ということと、「空欄を作らない」ということです。

皆さんが創業しようとする事業と、記載例は事業内容、営業場所など色々違いがあるのに安易に記載例をまねて書くのはやめましょう!

融資担当者は毎日色々な書類を見てますので、多少まねてもわからないだろうなんて考えは見抜かれます。

 

 あと、創業計画書のフォームには「お手数ですが、可能な範囲で記入いただき、借入申込書に添えてご提出ください。」と書いてありますが、未記入など絶対にあってはいけません!その言葉を鵜呑みにしないこと。

 

創業計画書を作成する上での注意点

 各日本政策金融公庫の融資には、指定された創業計画書のフォームがあります。

 

 しかし、当事務所では、そのフォームを使用することをオススメしておりません。書くべき項目が少ないこと、アピールしたい項目などを多く記載することができないからです。

 また、日本政策金融公庫の担当者は、「所定のフォーム以外に、創業計画書を提出してください。」というアドバイスはしてくれません。

つまり、本気で事業を成功させようと考えているなら、創業計画書(事業計画書)ぐらい作成しているだろうし、持って来るのが当たり前だと考えているからです。

 

 当事務所では、ひとりひとりの事業内容に合わせオーダーメードで創業計画書を作成しております。融資審査で聞きたいこと、融資面接で聞きたい項目を網羅した計画書となり、お客様の創業の本気度がより伝わる計画書となっています。

どのような創業計画書がいいのか?

 無利息であっても返済義務があるものについては自己資金とはなりません。贈与でもらったお金については自己資金とすることが可能ですが、それを証明する書類(贈与契約書)が必要となったり、贈与者への確認が行われる場合があります。

タンス預金は、見せ金ではないかと疑われます。

 今までの給料が現金払いだったなどの一定の理由があればよろしいかと思いますが、基本的にタンス預金を自己資金と認めてもらうのは非常に困難だと思います。

 証券をもって自己資金として認めてくれる可能性は低いと思われます。もちろん、現金化してそれを事業に充てるということになれば、自己資金として認められます。

 

上記以外にも、自己資金として認められないお金がありますので、判断に迷う場合には当事務所までお問合せください。

当事務所に依頼される場合

自己資金とは、上記で説明しましたように、原則的にこれまで仕事等の給料からコツコツ貯めてきた現金です。

 

しかし、その持っている意味は非常に大切となります。

 

創業する場合、創業を昨日今日思い立った訳ではないと思います。人によって様々ですが、数年前から意識し、事業プランを練っているかと思います。

そして、具体的に創業を考え出すと必ず資金の問題に至るのではないでしょうか。

 

金融機関もそれは知っています。つまり、事業プランを練るのと同時に、創業で必要となる資金の準備もしていて当然だと考えています。

 

自己資金は、単なるお金という問題でなく、経営者としての資質・情熱・覚悟をはかるバロメーターとなりうるほど重要な意味を持っています。

 

日本政策金融公庫と当事務所の関係

当事務所の創業融資サポートプランでは、上記の理由から日本政策金融公庫の創業融資を、まず第一に考えていきます。

(依頼される方の状況により、他の融資も検討いたします。)

 

 当事務所の創業融資サポートプランにご依頼されますと、日本政策金融公庫が融資の審査や、融資面接でお聞きしたい内容を網羅した『創業計画書』を当事務所が依頼者ひとりひとりオーダーメードで作成致します。

 

 また、融資決定後、当事務所と税務顧問契約をされる方につきましては、日本政策金融公庫へ当事務所の紹介状をお付けいたします(紹介状を提出すると、ご自身で融資の申込みされる場合より、比較的短い時間で融資の審査が行われます。)

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